特別養護老人ホーム


  • 65歳以上で寝たきりや認知症、あるいは、常に介護を必要とし、家庭での生活が困難な方(及び40歳以上で特定疾病に起因した要介護状態と認定された方)が入所利用できる施設です。
  • 入所者の居宅で生活への復帰を念願において、寝たまま入浴できる特殊浴槽やリハビリテーション設備等で介護職員等が行き届いた介護と支援をいたします。
  • また管理栄養士と調理師で入所者の健康状態、好みに合った食事つくりをいたします。その他、健康管理面では主に医師と看護師が心身の健康保持増進を図ります。

当施設が提供するサービスについての相談窓口
1. 電話番号
   0475-73-3146 (午前9時00分~午後5時00分)
2. 担  当   生活相談員
※ ご不明な点は、何でもおたずねください。
施設内部
    


    


当施設のサービスについて
当施設は介護保険の指定を受けています。(千葉県指定 第1275800041号)

当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上のご注意いただきたいことを下記の通り説明します。
※ 当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は可能です。

ご利用施設 1. 施設の種類        指定介護老人福祉施設  平成12年4月1日指定  千葉県1275800041号
2. 施設の目的        身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、居宅においてこれを受けるこ
              とが困難な高齢者に対し、施設サービス計画に基づき、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及
              び療養上の世話を行なうことを目的とする。
3. 施設の名称        特別養護老人ホーム おおあみ緑の里
4. 施設所在地        千葉県大網白里市柿餅268-2
5. 電話番号          0475(73)3146
6. 施設長(管理者)氏名   小川 正
7. 当施設の運営方針      ご利用者の希望を尊重し、介護の質の向上を図り、きめ細やかな生活援助を行ない、残存機能の
              維持を図るための訓練や、行事、レクリエーション等の実施により、生きがいのある生活が送れる
              よう努力します。
8. 開設年月日        平成9年3月1日
9. 入所定員          58名

居室の概要 1. 居室等の概要
居室・設備の種類 室  数 備  考
個室(1人部屋) 4
2人部屋 1 多 床 室
4人部屋 13 多 床 室
合   計 18
食   堂 1
個機能訓練室 1
浴   室 1 機械浴・一般浴
医 務 室 1
※ 上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施設・設備です。
☆ 居室の変更:ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でのその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。
2. 利用に当たって別途利用料金をご負担いただく居住費、施設、設備
 食費・居住費・その他利用者個人が負担するのが適当と思われるもの。
※ 上記は、介護保険の基準サービスとならないため、ご利用の際は、ご契約者に別途利用料金をご負担いただきます。

職員の配置状況 当施設では、ご契約者に足して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
職   種 常勤換算 指定基準
施設長(管理者) 1 1名
介護職員 21
看護職員 3.7 3名
生活相談員 1.0 1名
介護支援専門員 1.0 1名
管理栄養士 1.0 1名
医   師 0.1 1名
※ 常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。
(例) 週8時間勤務の介護職員が5名いる場合、常勤換算では、1名(8時間×5名÷40時間=1名)となります。

<主な職種の勤務態勢>
職  種 勤務体制
1 医   師 毎週木曜日  13:00~19:00   1名
2 介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員
   早朝   07:00~08:30  5名
   日中   08:30~17:30 10名
   夜間   19:00~07:00  3名
3 看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員
   日中   8:30~17:30  3名

※ 土・日曜は上記と異なります。
当施設が提供するサービスと利用料金 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

当施設が提供するサービスについて、
1) 利用料金が介護保険から給付される場合
2) 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合
があります。

1. 当施設が提供する基準介護サービス(契約書第3条参照)
以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常9割が介護保険から給付されます。

<サービスの概要>
① 居室の提供

② 食 事
当施設では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
・ ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
(食事時間)  朝食 07:30~08:30  昼食 11:30~12:30  夕食 17:30~18:30

③ 入 浴
・ 入浴または清拭を週2回行います。
・ 寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することが出来ます。

④ 排泄
・ 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行ないます。

⑤ 機能訓練
・ 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。

⑥ 健康管理
・ 医師や看護職員が、健康管理を行ないます。

⑦ その他自立への支援
・ 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行なうよう配慮します。
・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。

<サービス利用料金(1日あたり)>(契約書第5条参照)
 契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。
1日当たり/1単位=10.14円)
ご本人の要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
① 要介護度別サービス利用単位 573単位 641単位 712単位 780単位 847単位
② 日常生活処遇支援加算Ⅰ 36単位
③ 介護職員処遇改善加算Ⅰ 利用総単位数に1000分の83を乗じた金額となります。小数点以下は四捨五入します。
①・②以外の加算が生じた場合は、加算された単位数を含め計算することとします。
④ 特定処遇改善加算Ⅰ 介護報酬総単位数×サービス別加算率(2.7%)×1単位の単価
(1日当たり/1単位=10.14円)
⑥ 居室に係る自己負担額 855円
⑥ 食事に係る自己負担額 2,010円
自己負担額合計 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)
※ 1単位は10.14円で計算し、小数点以下は切り捨ててます。
※ 介護職員処遇改善加算Ⅰは利用総単位数に1000分の83を乗じ小数点以下四捨五入したもので、①・②以外の加算が生じた場合は、加算された単位数を含め計算することとします。
※ 胃ろうに関わる費用(看護師が薬等を注入した場合)1回あたり200円(全額自己負担)
※ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行なうために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
※ 居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
※ ご契約者が、6日以内の短期入院または外泊をされた場合にお支払いいただく1日あたりの利用料金は、下記の通りです。(契約書第18条、第21条参照)
(1単位=10.14円)
1日あたりの利用単位
1. 基準サービス利用料金 (施設外泊時加算分) 2,494円
(246単位)
2. 基準サービス外利用料金( 室    料 ) 855円
3. うち、介護保険から給付される金額 2,245円(1割負担の方)
1,995円(2割負担の方)
4. 自己負担額(1+2-3) 1,104円(1割負担の方)
1,354円(2割負担の方)
<当施設の居住費・食費の負担額>(ショートステイを含む)
 世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用・ショートステイの居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
(単位:万円/月額概数)
対象利用者 区 分 居住費 食  費
生活保護受給者 利用者負担
1段階
0 0.9
世帯全員が
市町村民税
非課税世帯
老齢福祉年金受給者
年金収入額が80万円以下
預金が単身で650万・夫婦で1,650万以下
利用者負担
2段階
1.1 1.2
年金収入額が80万円超120万円以下
預金が単身で550万・夫婦で1,550万以下
利用者負担
3段階
1.1 2.0
年金収入額が120万円超
預金が単身で500万・夫婦で1,500万以下
利用者負担
3段階
1.1 4.1
上記以外の方 利用者負担
4段階
2.6 6.0

※ 実際の負担額は、日額で設定されます。
2. (1)以外のサービス(契約書第4条、第5条参照)以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

<サービスの概要と利用料金>
① 特別な食事  (酒を含みます。)ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。
         利用料金: 要した費用の実費

② 理髪・美容
[理髪サービス] 月に1回、理容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃、洗髪)をご利用いただけます。
           利用料金: 実費額

[美容サービス] 月に1回、美容師の出張による美容サービス(調髪、パーマ、洗髪)をご利用いただけます。
         利用料金: 実費額

③ 貴重品の管理
ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下の通りです。

○ 管理する金銭の形態: 施設の指定する金融機関に預け入れている預金・個人の支出等に充当する小口現金
○ お預かりするもの: 上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書
○ 保管管理者: 施設長
○ 出納方法: 手続きの概要は以下の通りです。
 ・ 預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していただきます。
 ・ 保管管理者は上記届出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行ないます。
 ・ 保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。
○ 利用料金: 1か月当たり1,500円(手数料及び保険料の実費程度)

④ レクリエーション・クラブ活動
 ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
 利用料金: 材料代等の実費をいただきます。

⑤ 複写物の交付
 ご契約者は、サービス提供についての記録をいつまでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
 1枚につき10円

⑥ 日常生活上必要となる諸費用実費
 日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。

⑦ 契約書第19条に定める所定の料金
 ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金(1日あたり)

ご契約者の要介護度 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
料金(1日あたり) 10,054円 10,844円 11,464円 12,153円 12,833円
その他のご契約者に負担いただくことが適当であるもの(実費相当)

3. 利用料金のお支払い方法(契約書第5条)
 前期(1)、(3)の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)

 ア.窓口での現金支払
 イ.指定口座へ振り込み

4. 入所中の医療の提供について
 医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。(但し下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また下記医療機関での診療・入院治療を義務付けるものでもありません)

① 協力医療機関
医療機関の名称 国保大網病院
所 在 地 大網白里市富田884-1
診 療 科 内科・外科・整形外科・眼科・耳鼻科

② 協力歯科医療機関
医療機関の名称 デンタルハート株式会社(訪問歯科)
所 在 地 千葉県千葉市中央区新田町13-17

施設を退所していただく場合  当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するにいたった場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。

① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
(但し、ご契約者が平成12年3月31日以前からホームに入所している場合、本号は、平成17年3月31日までは適用されません。)
② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑤ ご契約者から退所の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照下さい。)

1. ご契約者からの退所の申し出(中途解約・契約解除)(契約書第14条、第15条参照)
 契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。その場合には、退所を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。
 ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
② ご契約者が入院された場合
③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合

2. 事業者からの申し出により退所していただく場合(契約解除)(契約書第16条参照)
以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは地の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
④ ご契約者が連続して3か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
⑤ ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合

※ 契約者が病院等に入院された場合の対応について(契約書第18条参照)当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。

① 検査入院等、短期入院の場合
 1カ月につき6日以内(連続して7泊、複数の月にまたがる場合は12泊)の短期入院の場合は、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院期間中であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。(1日あたり640円)

② 上記期間を超える入院の場合
 上記短期入院の期間を超える入院については、3ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができます。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受入準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。なお、短期入院の期間内は、上記利用料金をご負担いただきます。

③ 3ケ月以内の退院が見込まれない場合
 3ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。

<入院期間中の利用料金>
 上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部をご負担いただくものです。保険給付外の費用については別途ご負担いただきます。なお、ご契約者が利用していたベッドを短期入所生活介護に活用することに同意いただく場合には、所定の利用料金をご負担いただく必要はありません。

3. 円滑な退所のための援助(契約書第17条参照)
 ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者に対して速やかに行います。

・ 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介
・ 居宅介護支援事業者の紹介
・ その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
※ ご契約者が退所後、在宅に戻られる場合には、その際の相談援助にかかる費用として
  1,360円(介護保険から給付される費用の一部)をご負担いただきます。

残置物引取人  契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。
 ただし、入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご契約者自身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。(契約書第22条参照)
 当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。
 また、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。
※ 入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所契約を締結することは可能です。

苦情の受付について(契約書第22条参照)
当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

・ 苦情受付窓口 [職 名] 生活相談員
・ 受付時間    毎週月曜日~土曜日  10:00~17:00

※ この重要事項説明書は、厚生省令第39号(平成11年3月31日)第4条の規定に基づき、入所申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。

付属事項
1. 施設の概要

① 建物の構造      鉄骨鉄筋コンクリート造 地上2階
② 建物の延床面積    2923.96㎡
③ 併設事業        当施設では、次の事業を併設して実施しています。
 【短期入所生活介護】 平成12年4月1日指定 千葉県1275800017号 定員12名
 【通所介護】     平成12年4月1日指定 千葉県1275800017号 定員55名
 【居宅介護支援事業】 平成12年4月1日指定 千葉県1275800017号 

2. 職員の配置状況

 <配置職員の職種>
 介護職員      契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談助言等を行います。3名の利用者に対して1名の
          介護職員を配置しています。
 生活相談員     ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。2名の生活指導員を配置しています。
 看護職員      主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、介助等も行います。3名の看護
           職員を配置しています。
 介護支援専門員  ご契約者に係る施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。生活相談員が兼ねる場合もあります。
          1名の介護支援専門員を配置しています。
 医  師     ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。1名の医師を配置しています。

3. 契約締結からサービス提供までの流れ
 ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する「施設サービス計画(ケアプラン)」に定めます。
 「施設サービス計画(ケアプラン)」の作成及びその変更は次の通り行います。(契約書第2条参照)

① 当施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)に施設サービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。
② その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
③ 施設サービス計画は、6か月(要介護認定有効期間)に1回、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更します。
④ 施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。

4. サービス提供における事業者の義務(契約書第8条、第9条参照)
当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。

① ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。
③ ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。
④ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2年間保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
⑤ ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、ご契約者又は地の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。
⑥ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。(守秘義務)

 ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約者の同意を得ます。

5. 施設利用の留意事項
 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。

① 持ち込みの制限
 入所にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むことができません。
 ご契約者本人の身の回り品(衣類・洗面用具・嗜好品等)

② 面会
 面会時間 09:00~17:00
 ※来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。
 ※なお、来訪される場合、貴重品等の持ち込みはご遠慮ください。

③ 外出・外泊(契約書第21条参照)
 外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。
 但し、外泊については、1ヵ月につき連続して7泊、複数の月をまたがる場合には連続して12泊以内とさせていただきます。
 なお、外泊期間中、1日につき640円(介護保険から給付される費用の一部)をご負担いただきます。

④ 食事
 食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には、重要事項説明書 5(1)に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。

⑤ 施設・設備の使用上の注意(契約書第9条参照)
・ 居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
・ 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に
 自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
・ ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、
 必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。
・ 当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。

⑥ 喫煙
 施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。

6. 損害賠償について(契約書第10条、第11条参照)
 当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者はその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
 ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を掛酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。


ショートステイ


 在宅で寝たきりの方や、身体に後遺症のある方、あるいは虚弱な方をお世話されているご家族の方が病気や事故又は冠婚葬祭で一時的に介護できない時やご家族が介護疲れで少し休養したい時などに、短期間入所の利用をしていただくものです。
 ご利用者の方々には特別養護老人ホームの機能をご利用いただき、介護計画に基づき、毎日を楽しく過ごしていただけるようおあずかり致します。


短期入所生活介護施設おおあみ緑の里の概要
1. 提供できるサービスの種類

施    設    名 おおあみ緑の里
所    在    地 千葉県大網白里市柿餅268-2
介護保険指定番号 短期入所生活介護(1275800017号 千葉県)
2. 同施設の職員体制 (令和4年1月1日現在 現在)
資 格 常 勤 非常勤 業務内容
管 理 者 施 設 長 1名 事 業 所 の 総 括 1名
医    師 医    師 1名 契約者の健康管理 1名
生活相談員 社会福祉主事
 社会福祉士
1名 契約者の生活相談 1名
栄 養 士 管理栄養士 1名 栄 養 管 理 業 務 1名
介護支援専門員 介護支援専門員 1名 ケアマネジメント 1名
事 務 職 員 3名 会 計 事 務 等 3名
介護職員
看護職員
看 護 師 契 約 者 の 看 護
准看護師 1名 3名 4名
介護福祉士 12名 2名 契 約 者 の 介 護 14名
初任者研修
実務者研修
修了者
5名 1名 6名
そ の 他 1名 1名 2名
3. 同施設の設備の概要
定  員 12名
居室(4人部屋) 3室(1室36.36㎡)
浴  室 一般浴槽と特殊浴槽があります
静 養 室 1室
医 務 室 1室
食  堂 1室
機能訓練室 1室

サービスの内容
1. 食 事
 朝食    7時30分 ~  8時20分
 昼食  11時40分 ~  12時30分
 夕食  18時00分 ~  18時50分
 ※ 原則、2階の食堂にておとりいただきます。

2. 入 浴
 週に最低2回入浴していただけます。但し、状態に応じて特別浴又は清拭となる場合があります。

3. 介 護
施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。
・ 着替え、排泄、食事等の介助、
・ おむつ交換、体位交換、シーツ交換、施設内の移動の付添い等

4. 機能訓練

5. 生活相談
 施設は、常に契約者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、契約者又は家族に対し、その相談に適切に応じます。

6. レクリエーション
 当施設では、月1回以上の入居者交流会等の行事を行います。行事によっては別途参加費がかかるものもございます。詳しくは毎月の月間予定表をご覧ください。

7. 行政手続代行
 行政手続きの代行を施設にて受け付けます。ご希望の際は職員にお申し出ください。但し、手続きに係る経費はその都度お支払いいただきます。

8. 健康管理
 当施設では、年間1回の健康診断を行います。又、毎週木曜日の14時00分から16時00分まで診療室にて診療を受けることができます。

9. 特別食の提供
 医師の食事箋によるものです。

10. 理美容
 当施設では月に1回、美容サービスを実施しております。料金は別途かかります。

11. 日常費用支払い代行、所持品の保管
 日常費用支払い、所持品の保管を希望されます方は、当施設で代行等を行います
利用料金
1. 基本料金 施設利用料

要介護度 1日あたりの利用単価
要介護度1 596単位
要介護度2 665単位
要介護度3 737単位
要介護度4 806単位
要介護度5 874単位
※ 但し、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。
  その場合は一旦1日当たりの利用料金を頂き、サービス提供証明書を発行いたします。後日、サービス提供証明書を市町村の
  窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。

2. その他の料金

※ 別頁料金表を参照ください。

キャンセル料
所前にお客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。
① 入所前の前日午後5時までにご連絡いただいた場合 無料
② 入所前の前日午後5時までにご連絡がなかった場合 1日の利用料の50%

利用中の中止
利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。
※ 以下の事由に該当する場合、利用期間中でもサービスを中止、退所していただく場合があります。

・ 契約者が中途退所を希望した場合
・ 入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合
・ 利用中に体調が悪くなった場合
・ 他の契約者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合

支払方法
 毎月、短期入所生活介護の終了後、請求書をお渡しいたしますので、1週間以内にお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行します。お支払い方法は、振込、口座振替、現金による支払いとさせていただきます。


サービスの利用方法 1. サービスの利用申し込み
 まずは、お電話でお申し込みください。ご利用期間決定後、契約を締結いたします。なお、ご利用の予約は1カ月前からできます。
※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。

2. サービス利用契約の終了

① お客様のご都合でサービス利用契約を終了する場合
 実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申し出により、いつでも解約できます。この場合、その後の予約は無効となります。

② 自動終了
・ お客様が介護保険施設に入所した場合
・ お客様がお亡くなりになった場合
・ 介護保険給付でサービスを受けているお客様の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合(※この場合に限り、予約を有効にしたまま契約条件を変更して再度契約することができます。)
・ お客様が、サービス料金の支払いを1カ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず5日以内に支払われない場合、お客様やそのご家族などが当施設や当施設の従業員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合、又は、やむを得ない事情により施設を閉鎖もしくは縮小する場合は1ヶ月前までに文書で通知することにより、サービス利用契約を終了させていただくことがございます。なお、この場合、契約終了後の予約は無効となります。


当施設のサービスの特徴
1. 運営の方針
 契約者の希望を尊重し、職員が統一した対応が行えるようケアプランにより介護の質の向上を図り、きめ細やかな生活援助を行い、残存機能の維持を図るための訓練や、行事レクリエーション等の実施により、生きがいのある生活が送れるよう努力します。

2. サービス利用のために
事  項 有 無 備   考
男性介護職員の有無
従業員への研修の実施
サービスマニュアルの作成
身 体 的 拘 束
変更・追加の申し込み

3. 施設利用にあたっての留意事項

・ 面   会       面会時間は原則として午前9時から午後5時とします。
・ 外出、外泊       外出・外泊をなされる方は管理者の許可を得て行ってください。
・ 飲酒、喫煙       飲酒・喫煙は原則として禁止しております。
・ 金銭、貴重品の管理   金銭・貴重品の管理は原則として行いません。
・ 所持品の持ち込み    所持品の持ち込みは身の回り品程度といたします。
・ 施設外での受診      施設外での受診はできます。
・ 宗教活動           施設内での宗教活動は禁止しております。
・ ペット         ペットの持ち込みは禁止しております。

緊急時の対応方法
ご契約者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずる他、ご家族の方に速やかに連絡いたします。

非常災害対策
災害時の対応 施設防災計画により対応します。
防災設備 消火設備・警報設備・避難設備等、消防法に基づいて整備されています。
防災訓練 年4回実施します。
防火責任者 小 川  正

サービス内容に関する相談・苦情 1. 当施設ご契約者相談・苦情担当
 担 当  生活相談員  電話 0475-73-3146
2. その他
 当施設以外に、市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。